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最新更新日:2024年11月21日に更新しました!
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裁判手続きを利用した架空・不当請求の手口『少額訴訟』とは

2017-11-16

悪質卑劣な競馬詐欺サイトに係る架空・不当請求はより巧妙化、悪質化しています。
少額訴訟制度」ですが、聞きなれない人も多くいると思うので簡単に説明するとは訴訟の目的の価額が30万円以下の金銭支払請求を目的とした、少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度のことです。
この訴訟手続きにおいては、原則的に1回の期日内に審理が完了され、口頭弁論の終結後直ちに判決が出されます。
つまり少ない金額で訴訟することができ、請求しようとする金額が30万円以下の場合に限られては訴訟費用も数千円で済み、しかも審理はたった1回で即日判決という簡単な裁判システムの事です。

架空請求や偽造された支払督促であれば放置しておけば問題ないのですが、「支払督促」など裁判所関係の書類は一般の消費者、利用者にとって馴染みがないため、裁判所などから送付された書類を即座に判別することは難しく、慌てる消費者がほとんどでしょう。
このような書類が裁判所から届いてしまった場合は、心当たりがなくても指定された日に裁判所に必ず出頭してください。
その裁判所が遠方の場合は,近くの裁判所に「移送」を求めることができます。
また、事前に裁判の進め方について専門家へ相談したり警察に連絡をするとをすすめます。
ただ、違法業者がこのシステムを使えば自分達が捕まる恐れもあるので架空請求のようにメジャーな手口ではありません。


少額訴訟の特徴◆
裁判所に何度も足を運ぶ必要が無く、原則として1回の期日で判決が言い渡される。
・証拠書類は、審理の日に調べられる物(契約書、領収書、借用書、写真など)に限られ、証人尋問も当日法廷にいる者のみで行われる(ただし、法廷に来ることができない証人については電話で尋問することが可能)。
裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、3年以内の期間を定め分割払いや支払猶予の判決を言い渡すことができる。
・判決に対して不服がある場合も控訴はできない。但し、判決をした裁判所への異議申し立てはできる。


・金銭の支払い以外の物を請求することはできない。
・債務不存在確認請求はできない。
・訴額が30万円以下でも動産の引渡しや不動産の明渡し等は少額訴訟の対象にならない。
・同じ簡易裁判所での少額訴訟の利用は、年間10回までしかできない。
・相手方の所在が解らないと、少額訴訟を起こすことができない。
・提訴後に原告から通常訴訟での審理を請求することができない。
・被告が少額訴訟手続きに同意しない場合、通常の裁判に移行される。
・原告・被告ともに、異議の申立てができるだけで、控訴することはできない。
・反訴はできない。


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